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退職後に忘れちゃいけない事務手続き(2)

 
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昼寝テントウ虫
医療業界に13年、学術出版社に20年間勤めた後、56歳で早期退職した元サラリーマン。一億総カメラマンと言われるこの時代に、得意の写真撮影でセカンドライフを作ることができるのか、ゆるゆると暗中模索中。

4. 住民税

事務手続きの話の続きですね。

ボクの場合、退職年は自分で払う普通徴収を事前に選びましたが、普通は会社が手続きしてくれるので市からの連絡を待ってからでも大丈夫。どちらにしてもお金を支払う手続きでのクライマックスが住民税(県民税+市民税)になります。

真面目なサラリーマンはこれまで住民税はきちんと払ってきたんですよ。給料天引きで。所得税や社会保険料と一緒に。当たり前だけど会社辞めると住民税は自分で支払うことになる。そして自分で払う段階になると「こんなにっ?!」って驚く。前年の所得をベースにしているから、払ってる金額はほとんど同じなんだけど、自分でやる分、支払ってる感がハンパないんです。しかも所得税はこれから確定申告で基本年一回だけど、住民税は年4回に分割されている。振り込みの度に精神衛生上悪いので口座振替にしましたよ。でも、これってまんまと市役所のワナにハマっているような気がする。まあ、来年は納税額ガクンと減るんだろうけどね。

5. 雇用保険

失業手当(雇用保険の基本手当)の手続きに関しては、ハローワークはじめ多くのサイトで説明されているので細かいことは省きますが、手当をもらいたい人は退職後に離職票を持って、出来るだけ早く申請した方がいいです。と言うのも、特別な場合を除き、手当の給付期間は1年間と決まっているから。この支給期間を過ぎると給付日数が残っていても、もらえなくなります。例えば自己都合離職の場合、7日間の待機期間に加え、3ヶ月間の給付制限もあるので、給付日数が150日だとしたら、退職してから遅くとも4ヶ月以内には申請手続きをした方が良いです。

昔の職業安定所には良いイメージがなかったけ、今のハローワークはとても感じが良くて何でも親切に教えてくれます。ボクが相談したところ、不動産収入のような不労所得があっても「失業」の状態であるため受給可能だそうです。写真撮影の不定期アルバイトは就労としてきちんと認定日に申告すればいいんです。就労日として申告すると給付日数が減らされると誤解している人がいますが、無くなるんじゃなくて延期されるだけなので心配ありません。

まとめ

退職後にやるべき事務手続きの優先順位としては、まず「国民年金」、次に「健康保険」、そして「雇用保険」って感じでしょうか?「確定拠出年金」と「住民税」は比較的時間の余裕もあるし、ケースバイケースってとこかな。退職して旅行にでも行ってゆっくり休みたいと思う前にやりましょう。

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