退職後に忘れちゃいけない事務手続き
会社を辞めた後は以外に忙しい
会社を辞めた後に絶対に忘れてはいけない事務手続きはボクの場合大5つありました。人によっては確定拠出年金は無いとか、事情は色々と異なるのであくまでも参考として。
①健康保険、②国民年金、③確定拠出年金、④住民税、⑤雇用保険
どれもお金がかかるものなので(雇用保険のみ失業給付受給のため)、それなりの覚悟が必要ですよ。サラリーマン辞めて無収入になっているのにこんなにお金がかかるのかとビックリします。頼りにしている貯金がどんどん減っていって精神衛生上も良くないので、予め心のストレッチングをしておくことがとても重要。
1. 健康保険
いつ病気になるかもしれないので健康保険は最優先事項です。健康保険は事業主と被保険者がほぼ折半しています。退職すると全部自分で支払わなければならなくなる。辞めてから改めて会社に感謝する瞬間ですね。
退職後は国民健康保険に加入するか、それまでの健康保健組合を任意継続するか、家族(妻や子供)の扶養者になるかの選択になります。お金が全くかからないのは扶養者になる方法だけど、年130万円以上の所得があったら扶養者になれないので、これは最初から除外。国民健康保険の保険料は所得や年齢や地域により計算されるので、思った以上に高い金額になります。正確な金額は必ず市役所の国民健康保険担当に確認してください。ボクも確認したけどあまりの高さに計算間違っているんじゃないかと二度見しましたよ。これに比べて任意継続の方は継続条件はあるけれど上限値が決められているので、高いは高いけど国民健康保険ほどじゃない。両者の金額を調べた上で任意継続に決めました。組合の福利厚生サービスもこれまで通り利用できるしね。
任意継続はほとんどの組合で資格喪失日から20日以内に手続きする必要があるのであまりのんびりしていちゃいけません。ちなみに、うちの市役所では国民健康保険料と言わずに国民健康保険税と称してました。健康保険って税金だったのね。
2, 国民年金
会社員じゃなくなったら、まず厚生年金から国民年金に切り替えることになります。年金料も会社が半分負担してたんですよ。ありがとう!、会社。やっぱり会社辞めない方が良かったんじゃないかと、健康保険に続いて感じることでしょう。
でもこちらは健康保険と違い選択の余地はありません。会社員妻の扶養者として第3号被保険者になるケースもありますが、やっぱり年130万円未満の所得条件がある。スッパリと第2号被保険者から第1号被保険者に切り替えましょう。免除制度を除き、保険料は令和元年時点で一律月16,410円と決まっています。払い続けるのも60歳までと後わずか。抵抗せずに切り替えの手続きをしました。なお、退職日から14日以内に市役所で手続きをする必要があるので、健康保険の手続きより急ぐ必要があります。会社辞めた直後って思った以上に忙しいんですよ。
また給料天引きじゃなくなって初めて知ったんですが、国民年金って最大2年間まで前納ができるんです。毎月納付に比べて約4%ほどのディスカウントになるけど、もっと割引いてくれてもいいんじゃないの?
3, 確定拠出年金
ボクの会社では辞める2年ほど前から確定拠出年金が導入されていたので、中途半端な年金資産が残っていました。ボクの場合63歳まで受け取ることができない。ここでの選択は移換先として個人型確定拠出年金の加入者になるか運用指図者になるかということ。だけど制度が複雑過ぎて理解するまでが大変です。
まず言葉の意味がわからない。調べた結果、加入者とは今後も掛金を積み立てる人、運用指図者とは積立無しに運用するだけの人、という意味。書類の流れも複雑で、本人、運営管理機関(証券会社)、国民年金基金連合会の3者間を行ったり来たりで手続きに約2ヶ月もかかるそうな。移換手続きは退職日以降6ヶ月以内にやる必要があるんだけど、これじゃあ実質4ヶ月じゃないか。iDeCoなんていう洒落たネーミング付けているけど、もっと簡単にできないのかね?
そうは言っても掛金は所得控除されるし、運用益も非課税なんで、加入者として続けることにしました。運営管理機関を変更することもできるけど、他社に変えるともっと書類が複雑になるし、アンサーセンターのお姉さんがとても感じ良かったので、現在の証券会社でそのまま継続。確定拠出年金は運用益も期待できるけど、口座開設手数料だの口座管理手数料だの事務委託手数料だの手数料だらけで本当にプラスになるのかしら?7年後楽しみにしてるから頑張って運用してよっ!